○所得税
個人の所得に対して課税される税金です。
所得税の税率表(平成18)
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
330万円以下 |
10% |
0 |
330万円超〜900万円以下 |
20% |
33万円 |
900万円超〜1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
1,800万円超 |
37% |
249万円 |
所得税の税率表(平成19〜)
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0 |
195万円超〜330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超〜695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超〜900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超〜1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
○住民税
所得税が国に払う税金なのに対して、都道府県と市区町村に支払う税金。
住民税の税率表(平成18)
課税される所得金額 |
(都道府県) |
(市町村) |
(合計) |
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
2% |
0 |
3% |
0 |
5% |
700万円以下 |
2% |
0 |
8% |
10万円 |
10% |
700万円超 |
3% |
7万円 |
10% |
24万円 |
13% |
住民税の税率表(平成19〜)
課税される所得金額 |
(都道府県) |
(市町村) |
(合計) |
控除額 |
一律 |
6% |
4% |
10% |
*以下 |
控除額
所得200万円以下
1)人的控除額の差の合計額 2)課税所得金額 のいずれか少ない額の5%
所得200万円超
{人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}の5%
(最低2500円)
収入が大きいと、さらに次のような税金がかかってきてしまいます。( p_q)エ-ン
○事業税
対象:事業を営んでいて、所得が290万円超の人
業種によって税率が異なり、以下の業種に当たらない場合は無税となる変な、不公平な税金です。微妙なものは、お役所の判断で強引に課税される傾向にありそう・・・
ちなみにアフィリエイトは、第1種の広告業(仲立業)と言われました。(ノ△・。)
事業税の税率表(平成18)
※控除額:290万円
業種 |
税率 |
|
第1種事業 |
5% |
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業、(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 |
第2種事業 |
4% |
畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業 |
3% |
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 |
5% |
助産師業、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
○消費税
対象:課税売上高が1,000万円超
注意したいのは、所得ではなく、収入が1,000万円超かどうかで決まるところです。
経費で調整することもできないので、収入が1,000万円超になったら観念しましょう。(何
1,000万円超になった基準期間の2年後に課税業者になります。
つまり実際に支払うのは、2年後です
アフィリエイトの場合は、経費が少ないので、簡易課税を選択したほうがお得だと思います。
サービス業のみなし仕入れ率は50%です。
税額 = 収入×5/105×みなし仕入れ率
海外の収入は
海外のアフィリエイトで収入があった場合、それを含めて1,000万円超であれば、
消費税の課税業者になります。
ただし、課税されるのは、国内の相手から受け取った収入のみとなります。
海外アフィリエイトからの収入には課税されません。
このほかにも、国民健康保険料(税)や国民年金などを支払うことになります。
国民健康保険料の税率などの算出方法は、なんと地域によって全然違います。
最高限度額は53万円となっています。
53万円も払ったら、医療費がおよそ22万7000円以下の場合は損をすることになります。
ん〜なんか納得いかん。 |
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